相談内容
洋品小売店を経営。店内にイメージアップのため、市販のCD音楽をお店のCDプレイヤーで流していました。
ところが一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)から著作権使用料の支払いを求められました。支払わなければいけないのでしょうか。
最近では居酒屋や民宿でのカラオケ設備の導入使用に対して著作権の使用料を求められています。
問題点と対応
1. | お店などのBGMとしてレコードやCD、テープなどを流す場合、かつては著作権者の許諾を受ける必要がありませんでした。著作権法の附則14条に規定されていましたが、平成12年1月に施行された改正著作権法でこの条項が廃止され、生演奏であるか、レコード演奏(レコードやCDを流す)であるかを問わず著作権者の許諾が必要になりました。 |
2. | 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、 改正著作権法に伴い平成14年4月1日から「有線音楽放送」、「BGM用貸出録音物」、「CD等の市販録音物」などをBGMとして店内に流す場合、作詞家や作曲家などの著作権者に代わって手続きの窓口となり、所定の使用料の徴収と各著作者への分配を行っています。 ※有線音楽放送、BGM用貸出録音物の貸出等を所定の音源提供事業者から受ける場合は、放送、貸出等を行っている業者がお店などの施設に代わって使用料を払う場合があるので、その時は各お店が個別にJASRACと契約する必要はありません。 |
3. | BGM使用料金は面積や宿泊定員により異なりますが、一般店舗の場合500uまで年間使用料6,000円、1000uまで10,000円(消費税別)となります。 |
4. | カラオケ設備を導入し、店舗で歌唱が行われる場合も、著作物の使用許諾を得る必要があります。店の規模等によって著作権使用料の額は異なります。 |
お問い合わせ先
一般社団法人日本音楽著作権協会
本部 03-3481-2121
詳細はJASRAC各支部(16支部)へ
http://www.jasrac.or.jp