平成15年11月25日に公表した下請取引適正化特別対策の一環として、本日、以下の通達を発出致しました。
1.下請取引の適正化について(別添1)(PDF67kb)
年末の金融繁忙期を迎える中で、親事業者による下請事業者に対する不当なしわよせが行われることの無いよう、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長連名等で、親事業者約9,000社及び関係事業者団体約430団体に対して、下請代金支払遅延等防止法の厳守等下請取引適正化に関し要請。
2.下請事業者への配慮等について(別添2)(PDF96kb)
年末の金融繁忙期を迎える中で、「下請取引適正化特別対策」について周知するとともに、下請中小企業振興法に基づく振興基準を遵守し、親事業者の下請事業者に対する下請代金の早期支払い等への配慮、取引単価の決定方法の改善等下請事業者への配慮を行うよう、経済産業大臣名で親事業者約9,000社に対して要請。
3.振興基準について(別添3)(PDF71kb)
下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正したため、新たに対象となるサービス業の業界団体等も含め、関係事業者団体約600団体に対して経済産業大臣名等で要請。
更に、上記に加え下請取引あっせん業務及び苦情・紛争処理業務の一層の充実について、中小企業庁長官名で全国下請企業振興協会及び都道府県下請企業振興協会に対して要請。
(お問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部取引課
担当者:本間課長補佐、山田振興一係長
電 話:03−3501−1511(内線5291〜7)
03−3501−1669(直通)