
- 消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(11月調査)の調査結果を取りまとめました
(令和2年1月22日)
- 消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(9月調査)の調査結果を取りまとめました
(令和元年10月31日)
- 令和元年9月末までの消費税転嫁対策の取組状況を取りまとめました
(令和元年10月23日)
- 消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(6月調査)の調査結果を取りまとめました
(令和元年8月8日)
- 消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう要請しました
(令和元年6月27日)
>> 過去の新着情報

消費税価格転嫁等対策について
消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。
(注1) | 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限は、法律改正により、平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長されました。 |
(注2) |
同法の期限の延長により、総額表示義務の特例についても、平成33年3月31日まで延長されることとなり、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。 ただし、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。 なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。 ※詳細につきましては、財務省ホームページ「消費税における「総額表示方式」の概要 ![]() 問い合わせ先:財務省主税局税制第二課 電話:03-3581-4111(代表) |
転嫁拒否行為に対する対応実績
- 転嫁拒否行為に対する対応実績公表データ(令和2年9月18日)
説明会等の開催情報
- 「中小企業・小規模事業者 経営力強化フォーラム 〜会計・税制を活用した消費税率引上げ対策〜」を全国9箇所で開催します(平成26年3月6日)
- 社会保障と税の一体改革説明会を開催します(平成26年2月13日)
- 「中小企業・小規模事業者 経営力強化フォーラム 〜会計・税制を活用した消費税率引上げ対策〜」を開催します(平成26年2月3日)
下請適正取引等の推進のためのガイドライン
消費税の転嫁および表示の方法などに関する相談窓口

消費税の転嫁拒否等に関する調査を行っています。
消費税引き上げに伴う、取引先いじめは許しません。

■中小企業・小規模事業者等
に対する書面調査
※本調査票は、全国の方々へ広く送付をしています。そのため、送付直後は、コールセンターへの問合せが集中し、電話が繋がりにくい状態となり、ご迷惑をお掛けすることがあります。
この場合、大変申し訳ありませんが、日を改めて頂くなどしばらく時間をおいてコールセンターへお問い合わせ頂きますようお願いいたします。


![]() 中小企業・小規模事業者のための消費税転嫁の手引き(平成29年3月発行)(PDF形式:15MB) ![]() |
![]() 消費税転嫁万全対策マニュアル(平成29年3月発行)(PDF形式:12MB) ![]() |
![]() 損をしない消費税転嫁対策(平成29年3月発行)(PDF形式:12MB) ![]() |