経営者保証に関するガイドラインの概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100〜360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。
政府系金融機関及び信用保証協会における活用実績について
※信用保証協会における活用実績は令和元年6月28日公表分から。
- 政府系金融機関及び信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(令和2年6月30日)
- 政府系金融機関及び信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(令和元年12月25日)
- 政府系金融機関及び信用保証協会における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(令和元年6月28日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成30年12月27日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成30年6月27日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成29年12月27日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成29年6月13日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成28年12月28日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成28年6月3日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成27年12月7日)
- 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績を公表します(平成27年8月25日)
新着情報
- 政府インターネットテレビ「〜中小企業や小規模事業者の方へ〜 経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります」にて、経営者保証に関するガイドラインが紹介されています(平成27年10月23日)
- 「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順」Q&Aの策定及び公表について(平成27年4月20日)
- 中小企業再生支援協議会等における保証債務の整理の支援手順を明確化しましたので公表いたします(平成26年5月12日)
- 「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します(平成26年1月30日)
- 「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました(平成25年12月9日)